親権について

夫婦間に子供がいる場合、問題になるのが親権です。離婚する時に2人の間に未成年の子供がいる場合は、必ずどちらかの一方が親権者になるよう、民法で決まっています。離婚届には親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚は成立しません。調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合は、必ず親権者を決定します。

離婚届には、未成年者である子供の親権者を記入する欄が設けられ、協議離婚の場合は、親権者が決定していないと、離婚届が受理されません。子供が2人以上いる場合は、それぞれに親権者を決定します。親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあり、「身上監護権」は子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人、「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、 子供に代わって財産の管理をすることをいいます。